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賃貸住宅更新料

昨日の日経夕刊に賃貸住宅の契約で更新料の支払いを定めた条項が、消費者の過重な負担を禁じた消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた訴訟が最高裁で結審した。

賃貸住宅の契約で、敷引と言われる制度や定期契約の更新に際し、更新料を取る契約条項が織り込まれている場合が多くあります。

数年前、敷引の違法性について結審した後、大手企業の借り上げ社宅を職員が退去する際、その会社の法務部から『敷引の違法判決が出ましたが、本賃貸契約に敷引の条項があり、判決に留意し、敷引しないよう求める』と言う文面が添えられるケースが多くありました。

大阪に本社のある大手弱電メーカーなど熱心でした。 彼らは判決が個別の状況を踏まえて結審していることを熟知する立場ですが、法律を武器にかすったような事をいってきます。 本来法務部は法律に基づく利権の整理が目的ですが、法律を熟知しない、もしくは法的に戦えないものに対してはハイエナのごとく襲い掛かります。

今回の判決をもとに多くの家主が敷引出来ない分、家主側は更新料で攻勢をかけてくるかもしれません。 借手の弱みに付け込んで高額の退去にまつわる費用請求する悪徳家主も枚挙にいとまがありませんが、どの業界でもずるいやつ、力ずくのやつはいるもので、業界人間は皆知っています。 前出の大手企業などは知っていても『それがどうした』と言う態度です。

結構こういうところで評判を落とし、その企業の製品の評価を落としているのですが。

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