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労働基準法改正

今年の4月から労働基準法が改正されます。 内容は60時間/月異常の残業に対する賃金割増率が150パーセントになり、労使で合意すれば年次有給休暇が時間単位で取得されるようになりました。

目的は「働きやすい職場へ後押し」となっています。
現在の労働市場の課題は雇用の創設、内需の冷え込みや生産拠点の海外移転、低価格品の輸入に対抗すべく製造業では賃金を上げられない環境にあります。
その中で過労による労災も頻発しており、このような改正になったのかと思います。 同じ視点で働きやすさを追求すれば賃金はかなり犠牲になると思います。

過大な残業が発生している企業にはそれなりに理由があり、残業が高コストであればその事業が成り立たない産業分野もあると思います。

過大な残業をよしとはしませんが、取引先の大企業は法令順守の立場から新制度を採用していくことになります。 取引先である中小企業はその利便性が損なわれる分自らの在庫の積み増しや体制強化で補わねばなりません。
だから改悪というつもりは無く、仕入先大企業に変わる中小企業が取引先として浮上したり、WEBを経由した自動受発注システムが広く導入されたりすることになります。

当社も営業職の残業が問題になっています。 要介護である高齢者がお客様で、同居家族が帰宅してから面談となると遅い時間になり、なかなか早く帰れません。
一方労働基準監督署は中小企業のサービス残業などについて立ち入り調査のターゲットにしているようです。

法で決められたことは絶対で、法律改正の問題は業界ごとに影響が違うということです。 一部企業の不当労働行為に対して法律改正を行えば廻りまわって産業の衰退が起これは雇用機会も減少し、本末転倒の結果になりかねないことを懸念します。

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