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2月17日の日本経済新聞にETCをオートバイで42回不正にすり抜けたとして京都市の65歳の僧侶の上告審で最高裁の第一小法廷は被告の上告を棄却し、二審の逆転有罪判決が確定したそうです。

この訴訟に就いて、いくつかの解説を試みます。 本件はまず簡裁に提訴されました。 簡裁では被告がETCカードを裏返しで挿入しており、この行為が故意かどうかの判断が分かれたとのことです。
一審の簡裁では「不正通行の故意があったと認定するには合理的疑いがある」と判断、大阪高裁判決の二審は「利用禁書で何度か停車を求められ、挿入方法にの謝りに気付くことが出来た」と判断したそうです。

一審の簡裁の判事は弁護士資格を持つ1名、地裁は4名の判事が担当します。 そして二審を不服として上告したわけですか、上告とは最高裁への提訴、小法廷の判事は何名か知りませんが、複数の判事が関与します。

そもそも42回も不正通過を確認されていて、しかも京都の65歳の僧侶、そして阪神高速をはじめ高速道路を走行するわけですから大型バイクでしょう。 オートバイはETCのケーとの隙間を簡単に通過できます。 私も機械の不調で通過したことがあります。 それを何度も不正通過するライダーでこのような事件になる人は多く、他に問題があるわけです。 別に京都在住の65歳の僧侶など関係ないことです。 オートバイは軽自動車扱いで高速道路の料金設定がされています。 そもそも高速道路の料金の使い道の大きな部分として保守費用がありますが、路面の劣化は重量の3乗に比例するそうです。 250kgの大型バイクに50kgの人が乗り、合計300kgにたいして乗員1名を入れて900kgの軽自動車は重量で3倍、路面に対する付加は3の3乗の27倍となります。 この理屈で言えば、実際に路面が傷むのは重量車両、9トンの車両が1回通過すれば300kgの27000倍、つまりバイクは道路保守の面から言えば料金はもっと下げるべきという理屈がライダー間であります。

もちろん路面の保守以外のコストもかかりますし、利便性で言えばバイクも車も変わらないのでしょうが、そういう風にくくってしまうのであれば普通車と軽自動車とのランクを分ける意味も無いでしょう。
要はバイクの通行料をもう少し下げてほしいということです。

私はこのようなことで弁護士試験を通った人、知の巨人がつまらないことで判断がぶれ、高給を食む公務員が「ああだ、こうだ」と愉快犯に乗せられるのははたで見ていてばかげた行事、このようなばかげた事件を裁判所はルールである以上手がけざるを得ない中で(つまり避けて通れない)、その解決法となる制度変更を国会議員として立法化する人がいてもよいのではと思います。

そもそも国会議員に弁護士は多いのですから。 そしてこの僧侶も単なる愉快犯かほんとにETCカードの表裏の判断がつきにくいぼけた人なのか、百歩譲って高邁な思想を有する人なのかは知りませんが、バイクの料金システムについて不公平であるという提訴をすべきだと思います。 わざわざ最高裁まで行くのですから。
そして訴状を書いた弁護士は想像するに相当変わった人だと思います。

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