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二重課税

年金型保険に相続税と所得税の二重課税を行っていたのは違法との判決が最高裁でおりました。
生命保険に加入していて、被保険者が死亡した時に保険金受け取り方法が年金型であれば保険支払いが確定した段階で相続税、毎年年金形式で受け取る段階で所得税が課税されるというものです。

訴訟になる話ではなく二重課税であることは明らかで、訴訟になる話なのかと思いました。

相続税を払った後に年金受け取り段階で所得税が課税されるのは実務的に高額所得者で話題となります。

新聞に解説されている税務当局の見解は別の税源なので何の問題もないと判断したと言うのは取れるものは何でも取るという税務当局の基本姿勢が垣間見れます。

さらにおもしろいのは課税・非課税は実務的には税務署判断で、一般人に判断できる権限はありません。 判決が出た以上、所得税は返納されますが返納に対する時効が5年となっており、それ以前の課税分は返納されません。

この時効の適用について一納税者としてまったく納得の出来ないものを感じました。

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