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居宅介護支援事業所

高齢者介護の複数事業を営んでいる社長のところに営業に行ってきました。
介護保険制度では利用者がどこのサービス事業者を利用するか決定権を持っていますが、実質的にはケアマネージャーの推薦した事業者を選択することになります。

そこで単一もしくは複数事業を営むものは同時にケアマネージャー業務=居宅解雇支援事業を併設し、利用者の囲い込みをします。

居宅介護支援事業は利益の出ない報酬が設定されており、制度設定段階から厚生労働省は居宅介護支援事業所は利用者の囲い込みが真の目的であると位置づけていたように思います。

したがって居宅介護支援事業=ケアプランの質のコントロールはやりにくい制度システムになってしまいました。 ケアマネージャーは併設される収益事業に都合の良いプランを作成するようになります。

もしある事業者が居宅介護支援事業所を持たずに事業運営を行い、近隣の居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼したら居宅介護支援事業所の併設事業所に仕事を取られていたという話をよく聞きます。

そこで多くの事業者は赤字を覚悟して囲い込みに走ります。 結果的に居宅介護支援事業所のケアマネージャーは1名とか2名になり、効率が悪くなりますしノウハウの蓄積が進みません。 ケアプランの質も上がりませんが、事業者間の相互監視は行われることになるでしょう。

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